婚前契約書を作る意義とポイント【弁護士×CFPが解説】

離婚

婚前契約書の作成が少しずつ広まりを見せる

最近では、結婚を控えたカップルが婚姻届を提出する前に、互いの約束ごとを明文化する「婚前契約書」を作成するケースが徐々に増えています。これまでは欧米では比較的ポピュラーな制度でしたが、日本でも離婚率の上昇や家族観の多様化に伴い、慎重に結婚生活をスタートさせたいという考えが広がっているようです。婚前契約書を作ることにより、万一のトラブル時に「言った・言わない」の水掛け論を避けることができますし、夫婦間のルールをあらかじめ確認し合うことでお互いの価値観を再認識できるメリットもあります。ただし、婚前契約書にどのような内容でも盛り込めばよいというわけではありません。日本の民法は結婚という制度に一定の公序良俗を求めており、過度に一方に不利益な取り決めや現実的でない義務を課す内容は無効と判断される恐れがあります。あくまで現行法との整合性や、契約内容の合理性を踏まえたうえで作成することが大切です。つまり、婚前契約書は結婚を慎重に進める一助であると同時に、作り方を誤れば無効化されてしまうリスクも孕んでいます。
そこで本稿ではこうした事情を理解したうえで、どのようなポイントを押さえれば良いかを順を追って確認していきます。

民法に規定のある内容は不要。民法の例外を定める

婚前契約書を作成する際に多くの方が陥りがちなのが、民法にすでに規定されている内容をわざわざ書き込んでしまうことです。例えば、夫婦の財産の共有や扶養義務、子の親権に関する基本的なルールは民法に明確に定められており、それらを契約書で繰り返しても法律上の効力は変わりませんし、トラブルを防ぐ実効性もあまり高くはありません。婚前契約書の本来の意義は、民法の原則的な規定とは異なる取り決めをしたい事項について、当事者間で明確に合意しておくことにあります。たとえば、夫婦別産制を強調したい場合や、将来の財産分与の割合を民法の規定とは違う形にする場合、さらには生活費の分担方法をより具体的に決めるなどが一例です。民法の規定は大枠を示すものであるため、細かな分担や具体的な額、行為の取り決めについては当事者の合意で柔軟に変更できます。このように、法律が認める範囲内で、自分たちの事情に即した特則を設けることこそが、婚前契約書の価値を最大化するポイントです。したがって、内容を考える際には「これは法律に既に書かれていないか」「法律の原則をどう修正するのか」という視点を持つことが重要です。

契約後婚姻前の不貞に対する責任

婚前契約書で注目される取り決めの一つに、不貞行為への責任に関するものがあります。特に相手が過去に離婚歴があり、その原因が不貞であったような場合、同じことを繰り返さないために、あらかじめ婚前契約書で不貞行為があった場合の対応を定めておくことがあります。婚約者間においても、不貞行為は信頼関係を破壊する重大な裏切り行為であり、判例上も婚約破棄の理由として慰謝料請求が認められる場合があります。しかし、実際には裁判で慰謝料額が争われることも多く、精神的な負担が大きいのが現実です。そこで婚前契約書で、例えば婚約期間中の不貞が判明した場合には即時に婚約を解消できることや、一定額の慰謝料を請求できることをあらかじめ明示しておくと、いざという時にスムーズな解決が期待できます。また、こうした合意があれば、相手に対して「裏切り行為は許されない」という意思を強く示す抑止力にもなります。ただし、不貞行為の定義を曖昧にしてしまうと後々トラブルの元になりますので、どこからが不貞にあたるのか、客観的に判断できる内容にしておくことが肝心です。

契約前の不貞に対する責任は重すぎると公序良俗違反のおそれ

一方で、婚前契約書において「結婚前の不貞行為」にまで責任を負わせようとする場合には、慎重な検討が必要です。婚前契約は当事者が自由に内容を決めることができますが、その自由には限界があり、社会の一般的な倫理観に反する内容は「公序良俗違反」として無効とされる可能性があります。例えば、結婚を前提とする交際期間中に起きた不貞行為については一定の慰謝料請求が認められることもありますが、すでに過去に解決済みの行為や時効が成立している行為まで遡り、過剰な制裁を課すことは妥当とは言えません。加えて、あまりに高額の損害賠償額を定めた場合も、現実離れしているとして無効と判断されるリスクがあります。契約内容が一方に過剰な負担を課すと、後に無効化されたり、逆に相手から不当条項として争われる可能性が高まります。したがって、契約前の行為にまで遡って責任を問う場合は、どこまでが適正か、相手の同意が真に自発的なものであるかなど、慎重に検討する必要があります。公序良俗に反しないなど、法的に問題がないかを事前に弁護士などの専門家に確認することをおすすめします。

債権者や遺留分権者を害する財産契約も無効リスク

婚前契約書では、財産の帰属や分割方法についても多くのカップルが取り決めをします。夫婦の共有財産をどう扱うか、どの財産を個人の特有財産とするかなど、あらかじめルールを決めておくことは、結婚後の生活を円滑にするうえで非常に有効です。しかし、財産に関する取り決めにも限度があります。特に注意すべきは、第三者の正当な権利を害するような契約です。たとえば、婚前契約を利用して結婚相手に財産を全て移し替え、自分の債権者からの差押えを免れようとする行為は、債権者詐害行為とされ、無効になる可能性があります。また、結婚後に一方が死亡した場合、相続人や遺留分権者が本来受け取れるはずの財産を不当に奪う形になる契約も、同様に無効とされることがあります。これらの問題は、婚前契約書が私的な合意である以上、第三者の権利を侵害してはいけないという法の原則に基づくものです。したがって、財産に関する取り決めをする際には、債権者や相続人の正当な権利を害さない範囲で内容を調整することが大切です。無効化を避けるためにも、専門家と相談しながら法的に妥当な内容に仕上げることが大事です。

まとめ

このように、婚前契約書の作成は結婚を真剣に考えるカップルにとって、自分たちの意思を明確にし、将来のトラブルを未然に防ぐ大切な手段となり得ます。しかし一方で、婚前契約書は自由に何でも取り決められるわけではなく、民法や公序良俗との整合性を欠く内容は無効化されるリスクがあります。特に、不貞行為に関する責任の取り決めや財産分与のルールなどは、自由度が高い反面、過剰で一方的な内容になりやすいため、作成にあたっては慎重さが求められます。また、第三者の権利を不当に侵害するような取り決めも認められません。婚前契約書を作成する際には、パートナーと十分に話し合い、相互の理解を深めながら、専門家の助言を受けて法的に有効な形に整えることが何より重要です。お互いの信頼関係を再確認し、より円満な結婚生活を送るための前向きなステップとして、婚前契約書を上手に活用してみることが大事です。
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