離婚

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婚前契約書を作る意義とポイント【弁護士×CFPが解説】

婚前契約は夫婦となろうとする者の間で民法の規定の例外を定める。多くの場合不貞と財産の帰属が多いが、契約前の不貞行為に対する過度な責任や、債権者や遺留分権者を害する財産特約は三校となるおそれがあるため、慎重に定めることが望ましい。
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離婚において弁護士に依頼するかを判断するフェーズ別のポイント【弁護士×CFPが解説】

離婚手続において金銭的な面で弁護士への依頼が憚られる場面もある。交渉・調停段階では無料相談などを活用して弁護士に依頼せずとも進めることができるが、訴訟は本人で対応するのは望ましくなく、離婚後の生活まで見てくれる弁護士に依頼すべきである。
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意外に難しい?いや簡単?離婚時のお互いの預金の財産分与【弁護士×CFPが解説】

預貯金の財産分与は別居自前の財産を合算して、双方の結婚前の固有財産を引いて計算する。単純ではあるが、離婚と財産分与は別問題であるため、財産分与を見越して予め証拠を押さえておくなど、戦略設計が重要であり早めに弁護士に相談すべきである。
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「別居」は離婚届に捺印することとどれだけ意味が異なる?【弁護士×CFPが解説】

とりあえず別居する夫婦は少なくない。別居は夫婦間の問題をクールダウンするメリットがある反面で、話し合いの機会が減少して長期化すると後戻りができなくなる面もあるため、安易に判断せずに離婚と同程度に慎重にその要否を判断すべきである。
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「たかが養育費」と思うなかれ!養育費請求で必ず押さえるべきポイントとは?【弁護士×CFPが解説】

養育費は算定表にしたがって算定されるため一見簡単に見えるがその執行でトラブルになることが多いです。確実に回収するためには使えるものはすべて使い切る必要があり、公正証書または調停調書にするほか年収や子どもの進路の変化時の修正条項も必要である。
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離婚に応じない夫を承諾させるための手法【弁護士×CFPが解説】

相手が離婚に応じない場合、原則として離婚はできません。別居して3年程度の別居の実績をつくることが最も確実性が高い手法です。別居できない場合であっても離婚を切り出すことによって関係性に変化が出るためその中で離婚原因が発生する可能性があります。
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熟年離婚のために準備すべき事

自分らしい終末をおくるため、女性側から熟年離婚を申し立てるケースが増えています。要因は積年の不満であり、しかし高齢女性は生活費や住居の点で離婚後の生活が苦しくなるおそれもあるため、子どもとの関係性を正し、こうした点の事前準備が必要である。
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元夫から養育費減額請求をされた場合の実践的な対処法

養育費は算定表に従って算定されるため交渉の余地は低く相手の収入が下がれば減額に応じなければいけません。しかし収入を減らしたくない場合、進級時の一時金を具体的に取り決める方法や、面接交渉や慰謝料をバーターにして取引するなどの手段があります。
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事実婚が増加する必然、しかし後々のリスクは?

事実婚が増加するのは女性目線では当然である。まず改姓したくないし、キャリアも中断したくない。面倒で費用もかかる結婚式もしたくないし、結婚すると別れにくくなる。そのため、出産まで判断を保留したいが、そうすると一人で老後を過ごすリスクも高まる。
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3月は離婚月間?3月に離婚が増える要因

3月に協議離婚するケースが多いのは、子どもにも母親にも生活を変える負担が小さいことが挙げられます。協議離婚は不満の積み重ねによって発生するものであるためストレスの発生要因に気をつけるとともに、お金やタイミングの事も十分考えて決断しましょう。