意外に難しい?いや簡単?離婚時のお互いの預金の財産分与【弁護士×CFPが解説】

離婚

預金だけ分ければ良い・・はずが、意外に難しい?

離婚に際しての財産分与と聞くと、まず思い浮かぶのは不動産や高額の金融資産の分配かもしれません。しかし、現実には賃貸住宅に住み、資産と呼べるものが預金だけという若い夫婦も多く存在します。一見すると、財産分与は預貯金を半分にすればよいという単純な話に思えますが、実際には意外に複雑な側面を持っています。なぜなら、夫婦の生活の中で預金は頻繁に動きがあり、名義もさまざまで、明確に「夫のもの」「妻のもの」と線引きできないケースが多いからです。
さらに、いつの時点の残高を基準にするのか、どちらの名義か、個人の収入で形成されたものか共通の生活費かなど、判断要素が多岐にわたります。そのため、財産分与の過程では、単なる金額の切り分けではなく、「それがどのように形成された財産なのか」という点をしっかりと確認しなければなりません。また、離婚を円滑に進めるためには、預貯金の分け方において感情的な対立を避けることも重要です。意外に思えるかもしれませんが、この預金だけの財産分与にこそ、離婚協議の中で最も多くの労力が割かれることも珍しくありません。
そこで本稿ではこの預貯金の財産分与のコツを紹介いたします。

財産分与の終期は離婚時ではなく別居開始時

財産分与の基準となる「いつまでの財産を対象にするか」については、一般の方が誤解しやすいポイントです。多くの人は「離婚が成立した時点までの財産を対象にするのだろう」と考えがちですが、実務上の原則は異なります。裁判例では一貫して、財産分与の終期を「別居開始時」とする考え方が支持されています。これは、別居を境に夫婦が実質的に別々の生活を始め、収入や支出もそれぞれ独立していることが多いためです。
たとえば、別居後に一方が大きな収入を得たとしても、それは財産分与の対象にはなりません。別居後は夫婦の協力関係が実質的に解消しているという前提で、それ以降の収入や蓄積された財産は、個人のものと判断されるのです。ただし、必ずしもすべてのケースで別居開始時が終期になるとは限りません。夫婦関係が形の上では継続していても、生活実態が分離していなければ、別の判断がなされる場合もあります。つまり、形式ではなく実態が重視されるのです。このように、終期の認定は財産分与の公平性に直結する重要なポイントとなります。

財産分与の始期は実質的に判断

財産分与における「いつからの財産を対象にするか」、すなわち始期の考え方については、終期ほど明確な基準があるわけではありません。一般的には、結婚した日、または事実婚状態になった日から夫婦共有財産が形成されるとされますが、これも形式的な婚姻日だけでは判断できないケースがあります。実際には、婚姻届の提出以前から同居して共同生活を送り、生活費を共有していた場合には、その時点から財産分与の対象期間が始まることもあるのです。
裁判所もこの点については柔軟に実態を見ます。たとえば、事実婚のように形式上は婚姻していなくとも、経済的に支え合い、同居し、財産形成を一緒に行っていたのであれば、その時点を始期とすることが合理的と判断されます。このように、始期については単に結婚届の提出日で線を引くのではなく、当事者間の生活状況や経済的関係をもとに、実質的に解釈する必要があります。始期が早くなるほど財産分与の対象となる資産が増えるため、当事者間の利害が対立することも多く、冷静かつ論理的な整理が求められる場面です。

夫婦の出入金が混在している場合の処理方法

夫婦の財産管理が完全に分かれていれば、財産分与も比較的容易ですが、現実には夫婦が一つの口座で生活費や貯金を管理しているケースも多くあります。このような場合、夫婦それぞれの出入金が混在しており、どこまでが共有財産でどこまでが個人の固有財産なのかを判断するのが非常に難しくなります。特に、給料振込口座をそのまま共通の生活費口座として使っていたようなケースでは、個別の入出金の流れをすべて明確に分けることが困難です。
このような場合、実務では別居時点の預貯金残高を合算し、そこから婚姻前に保有していた財産や、相続・贈与などで得た個人財産を差し引いた残りを「共有財産」として分割するのが基本となります。証拠資料としては、通帳の写し、入出金履歴、給与明細などが重要になり、できる限り詳細に分析しておくことが望まれます。逆に言えば、こうした資料が不足していると、自分に有利な主張を裏付けるのが難しくなるため、別居前から証拠の確保を意識しておくべきです。曖昧な主張では裁判所の判断も不利に働くおそれがあるため、資料の整備が鍵を握ります。

財産分与と離婚はセットではない。戦略設計を間違えないように

多くの方が誤解しがちなのが、財産分与と離婚を「ワンセット」として捉えることです。確かに両者は密接に関係してはいますが、法的にはまったく別の問題です。つまり、財産分与の協議が終わらないからといって、離婚を拒否する正当な理由にはなりません。調停や裁判では、まず離婚そのものが成立し、その後に財産分与を別途協議・審理するという手続きが一般的です。
このため、戦略的には離婚を切り出す前に、どのような財産があるかを把握し、証拠として通帳コピーや資産一覧などを事前に押さえておくことが重要になります。離婚後に相手が証拠隠滅を図るリスクも考慮し、早期に動いておくべきです。また、離婚のタイミングや交渉の進め方によって、精神的にも金銭的にも大きな差が生じます。感情に流されず、冷静に状況を分析し、必要であれば専門家のアドバイスを得ながら戦略を練ることが肝心です。財産分与の話し合いは、法律と心理戦の両面を含むため、慎重な設計が求められます。

まとめ

離婚時の財産分与は、不動産や株式などがないケースでも、預貯金だけで複雑な問題が発生します。特に、預金の動きが頻繁で、名義や出資割合が不明確な場合、協議や証明の過程で争いが生じがちです。財産分与の期間の設定も重要であり、終期は原則として別居開始時、始期は実質的な生活実態から判断されます。混在する出入金の整理や、証拠資料の確保もまた実務上の大きなポイントです。
さらに、財産分与は離婚と同時並行で進めるものではなく、独立した問題として対処する必要があります。つまり、離婚協議と財産分与の協議を混同しないことが、交渉や戦略上、極めて重要なのです。預金だけの分与であっても、その背後には多くの要素と配慮が求められます。安易に「半分にすればいい」と考えるのではなく、事前準備と法的知識を持って臨むことが、円滑な離婚と公正な財産分与への近道となるでしょう。
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