訴えられる前に対処せよ

事業再生

訴訟提起されてから対応すると大損

借金を抱える自然人や法人の中には、訴訟提起されて慌てて弁護士に相談に来られる方もおられます。その多くは「弁護士に相談すれば何とかなるだろう」とまだ余裕のある方たちですが、こうした問題は訴訟を提起される前にしなければ大損なのです。本稿ではその点について紹介します。

訴訟提起前は債権者は「お願いベース」でしか請求できない

「コロナで大変だったから」と言っておけば返済を猶予してもらえる。そう考えている方は意外に多く、コロナをまるで支払逃れのためのテクニックのようにとらえている節も見られます。債権者としては、「何でもかんでもコロナと言えば良いわけではない」と不満を感じつつも、この段階ではお願いベースでしか返済を促すことができません。きちんと契約をしているにも関わらず、その契約の履行をお願いベースでしかできないというのはおかしな話ですが、だからこそこの段階で抜本的な対策が可能であれば話し合いでうまく解決する余地があります

訴訟提起後は訴訟上の和解になる

訴訟提起された後に返済の話し合いをする場合、任意の和解ではなく訴訟上の和解になります。内容は任意の和解と同じ内容で進めることができるかもしれません。しかし、訴訟上の和解になると、一定金額支払が遅れた段階で強制執行されるという違いがあり、この差が大きいのです。

任意の和解であればまだお願いベースですので、再度のリスケジュールをお願いされた場合、債権者はある程度は応じざるをえません。しかし、訴訟上の和解であれば強制執行できるため粛々と手続を進めることができます。

いつの間にか仮差し押さえされるケースも

訴訟提起されなくとも、いつの間にか預金口座を差し押さえられているケースもあります。仮差し押さえといって、訴訟提起前に、一定の理由がある場合に財産の処分を禁止する措置をとることができる制度です。仮に運転資金の口座を凍結されてしまうと営業に大きな支障が出てしまいます。そのため、訴訟になりそうな出来事は相手が裁判所で手続きをする前に解決してしまわなければならないのです。

まとめ

支払を延期することなどは口先で何とでもなる、と考えているとこうして突然、窮地に立たされてしまいます。揉め後にになりそうなことは訴訟提起される前に先手で解決する必要があるのです。

当研究所では、弁護士・公認会計士が、状況に応じて最も得をする次の一手をともに考えます。下記よりお気軽にご相談ください。

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