権利の範囲は必ずしも使用範囲とは一致しない
強力な特許権を取得でき、これから活用していこうとする場合、その権利範囲と、自社が使う範囲とのすり合わせが行われていないというケースはしばしば見かけます。権利の取得段階において、弁理士と相談しながら、できる限り広い範囲で権利を設定した「はず」だからです。
しかしながら、実際の権利の範囲と、実際に企業が活用したい範囲との間には、実は細かいギャップが色々あるもので、このギャップをきちんと埋めなければ後で致命傷につながるおそれがあります。今日は、このことを、使途に応じて検討していきたいと思います。
自社使用の場合
権利を自社使用する場合、当該権利を、①どの段階で(製造段階か流通段階かなど)、②どのように(製造方法の活用か、部品としての活用かなど)、③どのような取引相手と活用するか等を、まずは丁寧に洗い出す必要があります。そのうえで、権利の及ぶ範囲が、①必要なフェーズを押さえているか、②必要な要素を漏れなく抑えているか、等をチェックする必要があります。少しでも両者にギャップがあると取引相手や競合相手はそのギャップを狙ってきますので、他の特許権をとったり、不正競争防止法等、他の権利保護手段がないか、専門家と相談すべきです。また、権利の使用方法は時間の経過に伴い変わっていく可能性もあるので、注意が必要です。
ライセンス使用の場合
特許権を貸し出してライセンス料を受け取る予定の場合、取引相手が求めるのは権利の確実性です。そのため、取引相手のビジネスモデルを入念に分析して、当該モデルの実践のために必要な権利がもれなくカバーされているか厳しくチェックするとともに、想定される無効原因に対する対策もきちんと行っておくべきです。
特に、中小企業の場合、交渉相手に信用がないことからのスタートとなることが多いはずです。その際に、権利範囲の分析や無効原因対策をしっかり行ったかどうかは、非常に相手の信頼に大きな影響を及ぼします。
守りの使用の場合
権利を活用するわけではなく、他社からの権利侵害の主張をされることに対する対策として活用する場合、先に想定される他社の権利内容を分析する必要があります。その権利範囲を分析したうえで、自社の活動がその射程に入るか否か、特許権の存在により権利侵害を回避できるのか、批判的な目で分析することが必要となります。
まとめ
以上のように、実際の権利の範囲と、企業活動の円滑な実行のために必要な範囲とは往々にしてギャップがあり、権利の活用方法に応じてこれを埋める取り組みが必要です。
当研究所では、特許や技術に詳しい弁護士・弁理士が、御社の知財戦略のギャップを埋めるサービスを提供しております。下記よりお気軽にご相談ください。
コメント