「攻めの」債務整理 ~法人編  弁護士×公認会計士の新しい取り組み

事業再生

負債は必ず整理できる

コロナ禍など、環境の変化が目まぐるしい昨今、思わぬことで負債が増えてしまい経営が厳しくなる、という状況はどのような企業にも起こり得ます。負債が増加すると資金繰りが一気に苦しくなりパニックに陥りがちで、「倒産」の二文字が脳裏をかすめ始めるかもしれません。しかし、多くの場合、倒産にまでは至らず「まだ間に合う」ことが多いです。

一般的な債務整理の手続

多くの場合、法人の債務整理の最初の相談者は顧問税理士だと思います。税理士に相談のうえ、資金繰りを工夫して何とか返済を続けていき、どうしても工夫で補えなくなった際に弁護士に法的整理を相談にいくパターンが多いです。しかし、このように資金繰りの調整の余地のない状態で法律事務所に持ち込まれても、弁護士としては破産手続しかご提案できない「手遅れ」の状態であることもあります。

民事再生は減少傾向、代わりに増加しているのは

負債が大きくなっているが、会社は潰したくないという場合、一昔前までは民事再生や会社更生手続きの選択がセオリーでした。しかし、近年、その申し立て件数が減少しています。代わりに私的整理手続が増加していると言われます。私的整理とは、法律には一切根拠がなく、債権者と債務者の話し合いで返済の一部免除やリスケジュールを決めていくもので、強制力がないことから従前はあまり活用されてきませんでした。しかし、活用事例が増加してノウハウが蓄積されてきたことや、法的整理よりも柔軟な対応が可能であり、債権者への支払総額を結果的に増加させることが可能となる点などから、近時、人気の手法となっています

応用度も広い

私的整理は、必ずしも再生型の手続きのみで活用されるわけではありません。たとえば、換価可能な財産の少ない債務超過企業において、私的整理で、換価可能な財産を処分して分配し、会社を簡素な状態にして破産ではなく特別清算手続をとるといった応用も可能です。これにより、債権者は早く、そしてより多く弁済を受けることが可能となります

弁護士×公認会計士による一貫サービスの提供

私的整理は、法律に明確な規定がなく、慎重に行う必要があります。また、整理の実行のための資金繰りや会計処理、整理の実行に伴う税務処理にも高度の専門性を必要とし、多くの場合、弁護士と公認会計士や税理士など、複数の専門家に依頼する必要があり、時間とコストを要しがちです。しかし、当事務所では、これらの専門性を全て備えたエキスパートが一気通貫ですべて対応いたします。その結果、安く・早く、手続を進めることが可能となります。

まずはご相談を!

私的整理に関しては、財務書類や税務上の検討も含め、相談開始から手続開始までそれなりの時間をいただく必要があります。そのため、借入金の返済に不安をもたれましたらお早めにご相談いただければ幸いです(初回相談無料)。

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