弁護士×公認会計士が推奨する不採算部門の切り離し方

事業再生

不採算部門を切り離せば経営再建できるケース

多角化経営した企業では毛色の異なる複数の事業部門があります。そして、企業の経営不振の原因がその中の特定の部門にあり、その部門だけ切り離せば、残りの事業は健全に遂行できている、というケースは珍しくありません。しかし、このようなケース、しばしば適切なスキームを見誤ることが指摘されています。

不採算部門を新会社に切り出して倒産処理するスキーム

たとえば、既存会社Aが不採算事業aを有している場合、当該事業aを新設分割により新会社に切り出して倒産処理し、残った採算事業を会社Aのまま後継者に承継しようとする案が提案されがちです。しかしながら、このスキームには、支配関係の継続や従業員の承継要件等の面で適格分割の要件を充足するのが困難であると税理士から意見がつきやすいという問題があります。倒産処理を予定している新会社に主力の役員や従業員を異動させることは通常ないため、この新設分割では、税務上時価評価されて、不測の納税を余儀なくされるおそれがあります

不採算部門だけを旧会社に残して旧会社を倒産処理するスキーム

そのため、実務上は逆に、採算事業をすべて新会社に切り出して、不採算事業の残った既存会社を清算するスキームがとられやすいです。このスキームは、既存会社の商号を継続使用できなくなる点で、一定の信用損失は避けられないのですが、税務上の負担が少なく、最終的に不採算部門の倒産処理のみで解決することとなり、法律関係も明白です

法律上の処理だけで可能なスキームであっても公認会計士・税理士のチェックを!

このように、新設分割+倒産処理という、スキーム上は法律上の処理で弁護士のみで対応できそうなものであったっとしても、税務上思わぬ落とし穴があることはしばしばあります。そのため、事業再生のスキームに関しては必ず公認会計士または税理士のチェックを受けることが必要です。

当事務所では、弁護士兼公認会計士が、法律・税務双方の観点で御社に最適なスキームを提案いたします。セカンドオピニオンの依頼も歓迎しております。下記よりお気軽にご相談ください。

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