特定の相続人に財産を渡さない手法は生前贈与と遺言書作成
相続対策を考え始める契機として、「特定の相続人」に財産を渡したくない、という動機がしばしばあります。例えば、親の面倒をろくにみない長男には財産を相続させたくないとか、子も親もいないケースで、兄弟ではなく配偶者に遺産をすべて相続させたい、と考えるような場合です。
こうした場合、生前贈与と遺言書作成が手段として考えられます。生前贈与は文字通り、生前に自身の財産を贈与してしまう手法ですが、贈与税がかかりますし、自分自身死ぬまで生活しなければならないためリスクのある手法です。そこで、こうしたケースでは遺言書を丁寧に作りこむことがファーストチョイスとなることが多いです。
遺留分請求は避けられない
遺産の全部を特定の相続人に相続させる、という遺言書を書けば、原則として遺産はすべて相続人のものとなります。ただし、その他の相続人が遺留分請求をすると、一定割合の相続財産を渡さなければなりません。
ここで、「遺留分を行使するな」と遺言に書くことはできますが、これは「遺留分は行使しないでください」というお願いベースでの効力しかなく、遺留分の行使を妨げることはできません。もし、その他の相続人が遺留分の放棄に納得しているのであれば、家庭裁判所で手続をしてその許可を得ることで遺留分を放棄させることが可能です。
痴呆になると遺言書の書き換えができなくなる
遺言書作成後に問題となることは、痴呆のリスクです。遺言書を作成・変更するためには意思能力があることが前提となります。一度、遺言書を作成したが、その内容に不都合が生じた場合、意思能力があれば遺言書の内容を書き換えることができますが、痴呆になるとできなくなります。
冒頭の兄弟に遺産を相続させたくないケースでは、まずは配偶者に遺産をすべて相続させる遺言書を作成することが有効ですが、仮に配偶者に先立たれると、遺言を修正する必要が生じます。その際にもし遺言者が痴呆になっていると、遺言書の書き換えができず、先だった配偶者宛の遺言書は無効となり、遺産はすべて兄弟に行ってしまうこととなります。
相続人の関係は日々刻々と変化する
前項のように、相続人が思わぬ順番で亡くなったり、仲の良かった相続人と急に不仲になったり、ありはその逆など、相続人の関係は日々刻々と変わり、これにより、最善の遺言内容はどんどん変わっていくことが考えられます。これを常に適時に対応するのはなかなか困難です。
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まとめ
相続は人間関係の変化あり、急な事情ありで、なかなか複雑になる反面で、難しい手続きを適時に行う必要性も高くなりがちです。
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