離婚手続きは、調停・裁判の回数を減らす取り組みが大事

離婚

離婚手続における調停の負担

離婚協議において、直接の話し合いで解決できれば良いのですが、これができない場合、家庭裁判所で手続を行う必要が生じます。日本では調停前置主義がとられていますので、まずは必ず調停を行う必要があります。

この調停が実は、大変な負担となります。初対面の調停委員に離婚に至る経緯を口頭で説明しなければなりませんし、調停委員は交互に当事者の話を聞くため、家庭裁判所にいる時間の半分は待ち時間になります。こうして午前中いっぱいや、午後の半分がつぶれるのは大変時間ロスが大きく、子育てしながら働いて・・という人には致命的な生活費の喪失につながりかねませんし、社会人として活躍されている方も、毎月、調停で何時間も職場をあけていてはキャリアが崩れかねません。

調停回数を減らすと離婚後の生活準備がぐっと楽になる

離婚手続においては、調停をいかに少ない回数で済ますかが1つのテクニックとなります。調停回数が少ないと、仕事への影響を最小限に抑えて、離婚後の生活準備に時間を充てることができます

調停の後の裁判も同様です。裁判は、証人尋問の期日以外は弁護士だけが出席しますが、2回に1度は弁護士と打合せのうえ、主張書面等を用意する必要があります。離婚案件ですので、相手からの主張書面に良い内容が書かれている可能性は低く、また、離婚に至る経過も多岐にわたりがちですので、辛く、長い時間を余儀なくされるからです。

調停・裁判の回数を減らす具体的な取り組み

調停・裁判の回数を減らす具体的な取り組みとしては、大きく2つあります。1つ目は、できる限り調停前に相手と協議を重ね、折り合えない部分を明確にしておくことです。これができていれば調停期日を2回ほど減らすことができるでしょう。もし、当事者間で折り合えないことが明白であれば、双方がそろって調停の終了と裁判への移行を希望することで、1回の期日で終了させることもできるでしょう。

2つ目は、当事者間で、「事実関係」において一致している部分と食い違っている部分を明確に書面で整理しておくことです。これにより、調停委員や裁判官は、まずは食い違っている部分についてどう処理するか判断して案件を進めることができるため、期日を少なく済ませることができます。

弁護士同志のコミュニケーションが重要

相手と事前に十分に協議すること、折り合えない部分と事実関係の認識で食い違っている部分を書面に書き起こしておくこと、を実現するためには、弁護士同志、あるいは弁護士と相手本人とのコミュニケーションが重要になります。対立する間柄ですが、うまく会話をつなぎ、お互いにとって負担が少なく済むよう共通の作業を持ち掛け、実現することは、離婚弁護士の腕の見せ所です。

まとめ

以上をまとめると、離婚手続においては家庭裁判所に行く回数を減らす試みが重要であり、そのためには、相手方ときちんと協議し、争いのある部分をわかりやすく整理しておくことが大事です。

当研究所では、経験豊富な弁護士・CFPが貴方の円滑な離婚手続に尽力いたします。下記よりお気軽にご相談ください。

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました