台風などにより履行が間に合わない可能性
早くも台風1号が近づいている今日、関西では大雨で運休した鉄道路線もありました。
自然災害はコントロールできませんが、それでも履行期に間に合わなければ民事上の責任を負うことがあります。そこで、本稿では自然災害のリスクマネジメントを紹介したいと思います。
契約がすべて
自然災害時にどう民事上解決するかは、大多数の場合不可抗力とすると思われますが、それではリスクマネジメントができないため、パワーバランスの強い側は、自然災害時のリスクを契約相手方に負わせようとしてきがちです。
これはある程度は仕方のないことですが、パワーバランスの弱い側もすべて責任を負わされるのは理不尽ですので、自身で工夫してもどうしようもない災害については免責を主張する姿勢も不可欠です。
災害が予想される際、スケジュールを変更する
台風などの自然災害が予想される場合、そのタイミングをずらして前倒しで履行してしまうのが1つセオリーです。当然、スケジュールを変更すると余計なコストがかかりますが、債務不履行の責任を負うよりははるかに小さい負担であることが多いでしょうし、もし多額の費用がかかるのであれば契約相手に相談のうえ、一部負担してもらうことも必要かもしれません。
契約解除条項
自然災害はコントロール不能ですので、可能であれば自然災害時には契約に無催告解除ができるよう契約に組み込んでおけると話が早いです。この条項をまず主張したうえで、相手が難色を示した際に前項のコスト一部負担を要求する、という交渉パターンもあるでしょう。
保険の活用
契約相手との交渉が難しい場合、自ら損害保険をかけるなどして、リスクヘッジが必要です。自然災害保険も保険料が高騰しておりなかなか決断は容易ではないですが、他に手段のない場合、ここをケチっては意味がありません。
まとめ
自然災害はコントロールせきず、そのリスクマネジメントは、まずは自身でコントロールできない事情を契約条項で補い、それでカバーできない範囲を保険でサポートするのがセオリーです。
当研究所では、リスクマネジメントに長けた弁護士・公認会計士・データサイエンティストが御社のリスクマネジメント体制をサポートします。下記よりお気軽にご相談ください。
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