保険代わりの家族信託の活用を

相続・事業承継

保険には加入するが痴呆対策は遅い傾向

将来に向けて火災保険や地震保険に加入し、結局使う機会がない、という人は多いと思います。このように保険で将来に備えることは考えるのに、高齢者の痴呆対策は考えない人が結構多いです。簡単に考えがちですが、いきなり痴呆になって口座から預金の引き出しができなければ大変困ることが想定されます。本稿では痴呆対策の手法を紹介したうえで、家族信託を採用を勧める内容としています。

痴呆と認定された場合の手続き

痴呆と認定された場合、裁判所で後見人を選任してもらうこととなります。この後見人、円満な家庭であれば親族が選ばれる可能性もありますが、兄弟姉妹間で揉めるおそれがあるなど、少しでも不和の兆しがあると裁判所は第三者を選びがちです。そうすると、後見人の報酬として、財産が流出してしまいます。

痴呆と認定される前であれば任意後見人を親族から選ぶことができますが、この場合も第三者の後見監督人の選任が必要となり同様の問題が生じます。

親族内で安く財産管理する観点が重要です。

生前贈与や遺言では効果が限定される

痴呆になると財産を移転できなくなることから、生前に移転したり、遺言で移転しようと考える方もいます。しかし、前者は被相続人自身に財産がなくなるため、大変不安ですし、後者は被相続人が亡くならないと効果が発生しませんので、不便です。

被相続人に、せめて住居と生活資金は保障しながら、これをいかに動かすかという観点で物事を考える必要があります。

住まいと預金、収益物件を運用できれば生活環境は維持できる

要は、住まいとメインバンク(年金が入金される口座等)の預金、それに収益物件を持っている場合その管理権があれば被相続人の生活は守られます。そこで、意識のあるうちに頼れる親族にこうした有用財産を絞って信託することが有効です。これにより、こうした財産は信託を受けた親族が被相続人のために適切な価格で運用でいるため、以降に沿った手続が可能となります。

まとめ

痴呆は油断すると急にやってきて手続を混乱させてしまいます。家族信託は知名度の低い制度ではありますが、使い勝手はよいので、ぜひ検討してみてください。

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