相続財産が土地建物だけの場合の相続対策

相続・事業承継

家はあるが預金はない

高齢の被相続人においては、住む家を持っているものの、生活や医療で預金は使い果たし、家しか相続財産がないというケースがしばしばあります。これを複数の相続人で分けようとするとなかなかうまくいかなかったり、後で大変困ってしまうこともあります。

本稿では、こうした家だけが相続財産であるケースの遺産分割の方向性を整理します。

×共有にする

まず、単純に平等に分けようという考えから、家を相続人全員の共有にしようとする考えを提案する人がいますが、これははっきり悪手です。共有んしてしまうと、後で家を売りに出したり、担保に入れる際、制約がいろいろ生じ、スムーズな手続ができなくなるおそれがあります。

また、その段階で不便を解消しようと、共有持ち分を移転しようとしても、適切な価格でなければ余計な所得税が発生してしまうおそれもあり、この点でも不具合があります。

〇売却して代金を分ける

最も簡便なのは、家を売ってしまい、現金を相続人間で分けるやり方です。これならば、その後に面倒な制約も、思わぬ課税も生じにくいです。ただ、被相続人の思い入れのあった家を売ってしまうことに抵抗感を感じる方も意外に多く、合理的な方法だとわかっていてもなかなか決断できない方法でもあります。

△生命保険に加入する

家を誰か1人の相続人が承継する場合、残った相続人にある程度まとまったお金を渡したいところです。そこで、生活費を調整して生命保険に加入し、その保険金を渡すという手法があります。生命保険金は相続税の節税効果もありますので、毎月の支払ができるのであれば、効果的な方法となります。

まとめ

相続財産が家だけというケースへ結構多いですが、意外に正しい遺産分割をするのが難しいところで、弁護士や税理士の意見を聞きながら進める必要があります。

当研究所では、相続案件の経験豊富な弁護士・公認会計士・CFPが、広い範囲にわたって、円滑かつ納得度の高い相続解決を導き出します。下記よりお気軽にご相談ください。

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