雇用か業務委託か?副業人材の取り扱い方

顧問契約

増加するフリーランスの契約形態

副業人材が増加しています。ここでいう副業とは、主たる職場に属しつつも、空いた時間を活用して他の職場でも仕事をする人を指し、IT関連やウェブ関連でこうした働き方をしている人が多いです。
こうした副業は、被用者側にとっては多様な働き方を実現するため、雇用者側には、多様な人材を確保するため有用ですが、契約形態でもめ事が起きることが多いようです。そこで本稿では、副業人材の契約の在り方を整理します。

原則は時短の雇用

こうした副業人材も、企業の指揮命令下で働く以上は、雇用契約を締結するのが基本です。雇用契約を締結すると、正社員同様の権利と義務が発生し、企業は総労働時間など、細かな要素まで管理しなければならなくなることから、敬遠されがちです。

業務委託が主流になりつつあるがトラブルも・・

こうして専ら企業側の理由で雇用契約は見送られ、業務委託契約が締結されがちです。この業務委託契約は、被用者が個人事業主として自由裁量で業務に従事できるため、勤務場所や勤務時間等を企業側が指定することは原則としてできません。しかし、短い納期で大量の仕事を発注するなどにより、事実上被用者の時間を完全に拘束しているケースが多いと言われています。
このほか、報酬支払に関してもトラブルが生じがちです。

指揮命令の有無

雇用と業務委託の違いは指揮命令の有無です。前者は良くも悪くも被用者を管理しなければならない点が課題ですが、業務の成果も管理可能です。他方で後者は原則として被用者への指揮命令はできないため、納期や仕事の品質が担保されない可能性があります。その場合に、報酬の不払や減額請求に至ると大きなトラブルにつながりかねません。

まとめ

副業人材とはいえ、会社の業務の一部を任せる以上は信頼関係が必要で、そのためには少なくとも最初は雇用契約を締結してしっかりと労使間の信頼関係構築を優先すべきではないでしょうか。
当研究所は経営管理大学院で人材マネジメントを研究した弁護士・MBAが副業人材の調達や管理・育成について幅広く相談対応いたします。下記よりお気軽にご相談ください。

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