解決できる空き家問題とそうでないケース

相続・事業承継

登記義務化で空き家問題が深刻化

今年4月からの相続登記義務化で空き家問題がいよいよ深刻化しました。なぜ深刻なのかというと、一定期限を過ぎると明らかに不動産の財産価値以上のコストを要し、身動きがとれなくなってしまうからです。本稿では、空き家の基本的な処理方法と、解決不能になるケースを紹介します。

まずは誰かの単独登記に

相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員の共有状態にあります。共有状態のままでは処分や現状変更のために逐一相談しなければならず、煩雑です。そこで、まずは誰か一人の単独登記にするのが基本です。その方法としては、

その他の相続人がすべて相続放棄する

その不動産を相続人の中の一人に相続させる遺産分割を行う

などの方法があります。

そのまま処分する方法

価値のある物件であれば建物を残したまま処分することも可能です。都心部など土地の価値が高い場合は、不動産屋が取り壊し費用をふまえて現状有姿で買い取ってくれる場合もありますし、最近では空き家を無料で譲渡する媒介をするサイトもあります。

更地にして国に譲渡する

買い手がつかず、建物が劣化して撤去が必要な場合まずは建物を撤去して更地にしましょう。更地であれば買い手がつく可能性は高まりますし、仮に買い手がつかなくても、一定の土地は国庫帰属制度で国に無償譲渡することができますので、これで空き家問題を終わらせることができます。

解決が困難なケース

空き家の移転登記を2代・3代と放置していると相続関係が複雑になり、共有者もどんどん増えていきます。こうなると、相続人が誰であるかを調べるだけで多額の費用を要し、仮に相続人を特定できたとしても、全員の合意を得た遺産分割はほぼ不可能であることが多いです。

こうなるともう、物理的に移転登記は困難ですので、次の相続にあたって相続放棄で解決できるよう、計画的に遺産を相続人に移転することが必要になります。

まとめ

こうして空き家は、放置すればするほど解決がどんどん困難になるため、早めの対応が必要になります。当研究所では、法律・会計・税務すべてに精通した専門家があなたの遺産処理について総合的に対応します。下記よりお気軽にご相談ください。

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