「サレ妻」に取り得る手段

離婚

ドラマなどで不倫「被害者」に注目が

「サレ妻」という言葉が広まっています。不倫をされた側の配偶者を指し、「被害者」であるため、共感を呼ぶわけです。
ドラマなどで広まっていますが、復讐できれば被害者は何をやり返してもよい、というわけではありません
本稿では不倫被害者が取り得る現実的な対応策を紹介します。

離婚は可。ただしタイムリミットあり

不倫された被害者は当然、離婚する権利があります。しかし、この権利にタイムリミットがあることはあまり知られていません。
離婚は直近の事情を中心に、過去3年ほど前まで遡って夫婦仲の推移を確認されます。そのため、ある時に不倫があれば、それを直近の重要事情とみなして離婚が認められる可能性は高いですが、そこを過ぎて夫婦仲が落ち着いてしまうと、「数年前の不倫」の事実だけでは離婚を勝ち取るのはどんどん難しくなっていきます

慰謝料請求は可。ただし(以下略)

慰謝料請求はもう1段ハードルが高く、離婚成立の上、その責任が相手にあることが要件となります
不倫の事実があっても、一度落ち着いてしまうと、離婚原因は不倫以外にある可能性を疑われやすくなるため、離婚の成否以上に請求はどんどん難しくなり、タイムリミットは厳しいです。

相手方だけへの請求

離婚はしないけれども納得がいかないので不倫相手にだけ慰謝料請求する。という手法もありますが、慰謝料のベースは「不倫」ではなく「離婚」に対して算定されるものであるため、離婚しなかったけれど、不倫行為に対する慰謝料を請求、というケースではゼロにはならないにせよ、僅少な額に収まることが多いと思われます。

SNSでの事実開示

近時、SNSで偽名で不倫被害の事実を赤裸々に公開する方が増えています。不倫は大衆の関心事であり、被害者には同情票が集まるため、かなり高い注目と同情を得ることができるケースが多いのですが、相手方を特定できる情報を開示してしまうと、法律上の責任を負う可能性があるため、感情的にせずにできる限り弁護士に相談してからにした方が良いでしょう。

自分もする

以上のように、不倫被害者で、離婚したくない方には十分な被害回復の手段がないことも多いです。
そこで、「気晴らしに、自分もワンナイトで不倫する(絶対に一度切り)」という方も増えてきたように感じます。
弁護士としてはそれはリスクですよ、としか言いようがありませんが、「気持ちの面で納得できない」という方には有力な方法なのかもしれません

まとめ

不倫被害を受けた当初はおそらく頭が真っ白になり、何も考えられないかもしれませんが、実は時間制限が厳しく、決めるべきことはすぐに決める必要があります。
当研究所では、不倫案件の経験豊富な弁護士があなたの最善の納得を最後まで追求します。
下記よりお気軽にご相談ください。

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