弁護士×税理士(公認会計士)だからできる!遺留分請求への的確な対応

相続・事業承継

遺留分請求は突然やってくる

遺言書を作成し、遺産分割の道筋はしっかり立てた!と思っていても、相続人の1人から突然遺留分請求がなされる事は往々にしてあります。例えば、遺留分請求をしないように、と、遺言書に記載していても、これにより遺留分請求を禁止する効力まではありませんし、従前、遺留分請求はしないと言っていたとしても、その相続人が急に翻意して請求してくるということもしばしばあります。特定の相続人の相続分をゼロにしたり、著しく低いものとした場合、遺留分請求のリスクは常につきまとうと考えておいたほうがよいでしょう。

遺留分請求をされた場合の相続税申告の処理

相続税は、被相続人の死後10か月以内に申告しなければなりません。しかし、一度遺留分請求をされると、その手続きは長引く可能性が高く、申告期限までに解決することは難しいケースの方が多いです。

この場合、まずは申告期限までに、「遺留分請求」のない場合を前提に相続税の申告を行い、最終的に遺留分も含めて相続問題が決着した段階で修正申告を行うルールとなっています。そのため、係争中のこの時点で、税務手続を行う必要があります。

遺留分に関する係争の難しさ

遺留分について話し合いがつかずに法的手段で解決を目指す場合、弁護士に依頼して手続を進める必要があります。しかし、遺留分請求に関する調停や裁判では、相続財産のどの財産がどの程度の資産価値を有しているかを丁寧に立証する必要があり、その作業は、どちらかというと、相続税を担当する税理士の仕事に近似します。手続に先だって、前項の相続税の申告を行っているケースも多いため、税理士と弁護士がタッグを組んで、個々の想像財産について少しでもクライアントに有利になるよう工夫しながら、財産の価値を立証していくことになります。このため、遺留分請求に関する手続は専門性を要し、長引くわけです。

修正申告を意識した法的戦略

第2段落で整理したとおり、遺留分請求事件が解決した後、相続税の修正申告が必要となります。遺留分請求がないものとして多くの財産を相続した相続人は、これに伴い相続税も多く支払っており、解決後は修正申告により税の還付が期待される反面、遺留分請求者は納税を要するケースが多いと考えられます。ただ、これも一般論であり、配偶者控除等が絡むとややこしい関係となる可能性があります。遺留分に関する最終解決にあたっては、相続財産の最終的な分割にとどまらずに、修正申告後の手元残高を意識して、これを早めに考慮した法的戦略の策定が重要です

まとめ

以上のように、遺留分請求手続は複雑で、税理士と弁護士の力を必要とするうえで、両者のコンビネーションまで重要になってきます。当事務所では、弁護士と税理士(公認会計士)双方の業務に精通した専門家がワンストップでこの問題に取り組み、2人の専門家を雇うよりも手間と費用の削減に努めます。まずは、下記よりお気軽にご相談ください。

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