弁護士×税理士が最強 認知症発症前から相続完了までのトータルマネジメント

相続・事業承継

相続相談は認知症発症前に

相続の事は考えなければいけないが、まだまだ大きな病気もなく、長生きできそうなのでまだ始めなくていいか・・・と考えている人は多いようです。しかし、寿命はまだ長くても、もの忘れは増えていないでしょうか。認知症になってしまうと、そのあと、何をするにも色々手間がかかってしまいます。それならば、大事なことを忘れてしまうことへの対策もかねて、弁護士×税理士(公認会計士)に相談してみるのをお勧めいたします。

弁護士は認知症対応のスペシャリスト

認知症が発症すると、自身で意思決定することができなくなります。そこで、成年後見人をつける必要がありますが、相続争いに発展しそうな家族においては、親族の誰かを後見人とすることを裁判所が認めず、全くの第三者が選任されることも多いです。後見人は裁判所と相談しながら1つ1つ意思決定していくため、この段階で相続対策を始めようにも、スムーズに手続を進められないことが多くなりがちです。

認知症発症前に弁護士に相談していれば、例えば銀行預金を同居家族に信託して、どの同居親族がお金を引き出して生活費に充当するというようなことが認知症発症後もできたり、親族内でスムーズなコミュニケーションのとれる方を任意後見人にするといった手段がとれます。認知症発症前にこれに対応するという点においては、様々な専門家の中でも弁護士が最も適しています

税理士(公認会計士)は時系列の中で最善の相続税務を柔軟に助言可能

認知症対策としては、とりあえずは弁護士に相談しておけば安心ですが、ここでもう1歩踏み込んで税理士(公認会計士)にも同時に相談しておくと便利です。

一般に、認知症発症から相続発生までの期間は決して短くなく、相当なスパンで物事を考えることが必要です。その間には、様々な事情の変更が生じますが、弁護士は案件毎に相続に関与し、1つ1つの事情にまで踏み込まない(そこまで関与を依頼すると報酬が高くなりすぎる)ことが多いです。

他方で税理士は、相続という一連の流れで依頼に対応します。よくあるパターンは、早い段階で相続時精算課税制度を活用した場合、以降の手続において制限が生じたり、セオリーと実際の損得が入れ替わることがしばしば生じがちであるため、税理士が全体最適の観点から、助言を提供することで、余計な混乱を回避できます

また、認知症までいかないもの忘れについても、税理士が被相続人の生活を把握しておけば、早めに解約しておくべき契約や、パスワードを紛失してはいけないウェブサービスなど、相続時に混乱を生じやすい事情にも気づきやすくなります。

まとめ

以上のように、認知症発症前から、長い期間にわたって相続対策をするとなると、点(スポット)対応のスペシャリストである弁護士と、線(時系列)対応のスペシャリストである税理士のタッグで物事を進めていくことが最もお勧めなパターンです。当事務所は両方の資格を有する専門家がワンストップで、相続手続全体の最適化に尽力いたします。まずは下記より、お気軽にご相談ください(初回相談無料)。

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