離婚時にちょっと工夫するだけで得する/損するポイント

離婚

離婚はタイミングが大事

離婚は衝動的に決意しがちですが、離婚手続におけるルールはしっかりありますので、ルールを把握して得する選択をしていくことが大事です。ここでは、ルールに則ってちょっと得するタイミングに関するケースを紹介していきます。

財産分与の起算点は入籍時

離婚をして、一方に財産がある場合、婚姻期間中に形成された財産は、相手に分与する必要があります。ここで、財産分与の起算点は入籍時です。一般的に財産分与を請求する側は、別居時に通帳の写真を撮影して持ち出すか、調停等の中で開示請求するなどして、別居時の財産の半分を渡せと請求してきます。

しかし、その財産の大半は結婚前に形成されたものであるならば、分与の対象とはなりません。現存する財産が結婚前に形成されたものであるか否かは、分与を請求される側が立証責任を負います。そのため、離婚が避けられない状況となった場合、早めに、入籍日の財産リストを作成のうえ、その裏付けとなる過去の通帳等をまとめておいた方がよいでしょう。また、入籍前に結婚式や新婚旅行等でまとまったお金を支出しても、これは個人財産から支出されたものとみなされてしまいますので、その明細等が残っていれば、これらを特定のうえ、実質的に婚姻後の費用であるというような主張も考えられます。

財産分与の終点は別居時

財産分与は別居時の財産をベースに算定されます。財産分与額を減らそうと、別居後に散財しても意味がありません。よく離婚時の財産を分配すると勘違いされる方がいますので、要注意です。

財産分与の算定基準日は別居時ですので、例えばボーナス支給が間近に控えている時期などは、少し待ってボーナス支給を受けた後に別居する、といった工夫も考えられるところです。

婚姻費用の調停申し立てはお早めに

別居後離婚成立までの間は、収入の少ない側は、多い相手に婚姻費用(生活費)の請求が可能です。しかし、往々にして相手方は、「別居原因が自分にはない」「ローンの支払が厳しい」などといって任意に支払わないケースがああります。この場合、家庭裁判所に調停を申し立てることとなるのですが、これは早めに行った方が得です。

理屈上は別居開始から婚姻費用が発生するのですが、別居からしばらく時間が経過してから申し立てられた調停においては、申立時あるいはそこから数か月遡った時期からしか婚姻費用の支払が認められない(つまり、別居後しばらくの間の婚姻費用を喪失する)場合があるからです。

まとめ

以上のように、離婚のルール上、ちょっとしたタイミングに着目して得する戦略がいくつかあります。当事務所ではメール顧問サービスを活用して、戦略的離婚解決を提案しています。下記よりお気軽にご相談ください。

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