めぼしい遺産がなくても遺産調査は必要。その勘所

相続・事業承継

遺産が僅少でも調査は必要

不動産などめぼしい遺産はなく、預貯金も僅少で払い戻し手続きをした方が費用がかかる、という相続のケースはしばしばあります。このような場合、相続手続を省略することもカンガエッラ得ますがちょっと待った。遺産がないということは借金で生きていたとは考えられないでしょうか?債務超過の状態であれば期限内に相続放棄手続を行う必要があります
そこで本稿では、こうした遺産がなさそうな方の隠れ負債を探す勘所を紹介します。

最近購入した商品の確認

相続が発生した際に、何が遺産であるかをまず判別しますが、その際に比較的最近購入したもので、高そうなものがあれば、それをローンで購入した可能性があります。客観的な価値は低くてもそれを騙されて買わされたというケースもあるため、最近購入した商品については、ワインやマッサージ機・軽微なリフォームなどでも油断することなく、何を財源に購入したか照合していくべきです。

通帳の入出金はすべてチェック

通帳は最新状態に記帳して入出金をすべて確認すべきです。まとまったお金が入っていたら借金の可能性がありますし、定期的に引き落とされる項目はローンでその総額が大きい可能性があります
銀行口座だけでなくデジタル通貨を利用していた場合、そちらも確認が必要です。

郵便物もすべて確認

残っている郵便物もすべてチェックすべきでしょう。振込票などがあればそれはそのまま負債ですし、頻繁に届いているDMなどがあればその相手と過去に取引があったと推測されます。
同様に電子メールからも、過去の購買取引がうかがわれますので、確認できるものはすべて確認すべきです。

金融商品にご注意を

FXや先物取引などをやっていると厄介です。未決済の手続があれば決済しなければなりませんが、その手続は相続で複雑になります。
早く閉じなければ損失が膨らむだけの取引もあるため、手続をするのであれば早めに行う必要があります。金融商品を扱っている可能性がある場合、早めに専門家に相談して対応を教えてもらった方がよいかもしれません。

まとめ

めぼしい遺産がない場合、債務超過を疑い、もしそうであれば相続放棄手続を遅滞なく行う必要があります。これは残された証拠から事実を推理する手続であるため、専門家である弁護士を頼るのが望ましいです。
当研究所では、遺産整理手続の経験豊富な弁護士・公認会計士・CFPが貴方の相続手続全般をサポートします。下記よりお気軽にご相談ください。

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