類似表示だと指摘される事は今の時代多い
「ウチと似た表示使うな」という弁護士名での警告書が届くことは今の時代、そう珍しいことではありません。これだけたくさんの会社があり、商品があり、それに付随する著作物があると、どうしても似たようなものはたくさん生産されます。
本当に似ているものであった場合、優先権は基本的には先発者にありますが、それも絶対的なルールではありません。
本稿では、このような警告書が届いた場合のチェックポイントを整理します。
まず何より、根拠法令を確認する
似ていれば何でも後発者は使用できないというわけではありません。その例外の要件は法律ごとに異なっています。そこで、こうした警告を受けた場合、どの法令のどの条項に基づいた請求なのかをまず第一に確認する必要があります。
ここは、警告書を発した側としては可能性を多岐にわたって確保するためにあえて特定しないという戦略で来る可能性もありますが、根拠法令を特定しなければ訴訟提起はできません。そのため、根拠法令を特定せずにアバウトに「似ているから使うな」というような警告書は、場合によっては完全スルーでも問題ないでしょう。
商標法に基づく請求の場合
根拠法令が商標法の場合、意外に警告書が的外れであるケースは多いです。商標法上、商標権者が商標権を行使できる範囲は限定されています。いくら世界的な有名ブランドであっても、そのブランドと全く関係しない分野でまで当該ブランドに類似した表示の使用が禁止されるわけではありません。
商標法に基づく請求の場合、後の項で説明する類否判断が最も重要なのですが、まずは先方の商標の使用状況をチェックの上で、あまりに分野違いであれば違法ではない可能性は高いと考えてよいでしょう。
不正競争防止法に基づく請求の場合
商標法に比べて、不正競争防止法ではより柔軟な類似表示の規制が可能です。ただ、不正競争防止法自体が、他の法律の予備的な面もあるため、保護に値する表示であるかの要件がいささか厳しく設定されています。
不正競争防止法上保護されるのは有名な表示なので、根拠法令が不正競争防止法である場合、相手の表示がどの程度有名であるのかを確認する必要があります。有名度の深さの確認は当然ですが、広さ、すなわちどの程度のエリアで有名なのかも必ずチェックする必要があります。
有名なエリアがあまりに狭いと法律上保護されませんし、相手の表示の有名なエリアと自社表示が被っているエリアが狭ければ、すみ分けによる話し合いの余地も考えられます。
類否判断は専門家に。そして忘れてはならない先使用権
表示が似ているか似ていないかは、訴訟になった場合に裁判官がどのように判断するか、という観点で分析する必要があるため、素人感覚で議論せず、弁護士にすぐに相談すべきです。
類否判断が最も重要な争点になるケースが多いのですが、自社が先に使用していたと主張したい場合、先使用権の行使の検討が必要です。先使用権は、相手の表示よりも自社が先に使用を開始していたような場合、先に使用していた側に責任を負わせるのは酷だという観点で法律に定められていますが、この要件も根拠法令によって異なります。
商標法上は、先使用権を行使する側の表示が有名である必要があり、権利が認められる可能性は低いですが、他の法令ではより広く設定されていますし、また、使用の事実をどれだけ立証できるかも重要です。
まとめ
以上のように、「似ているからその表示を使うな」という警告書に対しては、根拠法令に応じてかなり複雑な対抗策があり、まずは、ここで挙げたような観点で分析が必要です。最終的には訴訟になった場合の対策が必要となりますので、早めに知的財産に詳しい弁護士に相談すべきです。
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