不倫を理由にどこまで離婚・慰謝料請求が可能か

離婚

離婚・慰謝料請求の可否は浮気の程度による

配偶者に異性の影が見えるとすぐに離婚だ、慰謝料だとなりがちですが、裁判上、離婚や慰謝料請求が可能であるかは事実経過を丁寧に整理して検討する必要があります。多くのケースでは浮気の程度によって変わることが多く、同時に証拠の質と量で変わってくる部分も多いです。本稿ではケース別にこの点を整理します。

1回きりと割り切った合意があった場合

「本気にならないことを条件に、1回きりなら」ドラマなどにありがちなセリフですが、オフィスの先輩後輩関係などで、時々このような契約めいたことが行われるようです。本当に1回きりで、婚姻関係を壊す意図が双方にないのであれば、慰謝料請求の要件事実たる故意がありませんので、請求は難しく、相手に婚姻継続意思が固いのであれば離婚も難しいでしょう。

ただし、ドラマなどではここからズルズル関係を続けてしまうように、「本気にならない」と口で言っていても何度も繰り返すようであれば、離婚・慰謝料請求ができる可能性は高まります。

過去に不倫があったが今は解消済である場合

過去に配偶者に知られずに不倫をし、今はもう解消済、というケースでも、離婚・慰謝料請求は困難です。結果として、現在、婚姻関係は破綻していないからです。

あえて、請求可能なケースがあるとすれば、この事実を秘密にしたことが重大な背信であるといえるような場合です。また、これを機に「もう同じようなことはやめて」と伝えたにも関わらず、浮気めいたことを続けるようであれば、比較的軽い浮気でも離婚や慰謝料請求が可能となるケースが増えるでしょう。

風俗通いをやめない場合

配偶者が定期的に風俗に通う、という相談はしばしば受けます。風俗は割り切った関係であり、本気の交際につながる可能性も、婚姻関係を破壊する意図もないため、この事実だけでは離婚も慰謝料請求も難しいです。

ただ、配偶者としては気持ち悪いことで、「気持ち悪いからやめて」という権利は当然あり、これを聞き入れずに風俗通いをやめないのであれば、性格や考え方の不一致として離婚は認められる可能性が高まっていきます

疑わしい事に誠実に対応しない場合

浮気の確たる証拠はないが、疑わしい証拠はあり、これを問いただしても誠実に対応しない場合、心象的には限りなくクロです。しかし、これだけでは証拠が不足しているため、裁判手続はお勧めできません。

このような場合、まずは問いただす前にスマホを録音状態にして、相手の細かい言質をとることがまず大事です。限定されたコミュニケーションの中で少しずつ矛盾を指摘していき、やがて収拾のつかないところまで相手が嘘の上塗りを続けたところでようやく、立証にこじつけられます

もちろん、途中のどこかでコミュニケーションを強制終了するのであれば、それを離婚原因として組み立てることも考えられます。

まとめ

浮気をされると精神的に辛いですが、裁判等で相手を追いつめるにはさらに証拠等の壁があり肉体的にも大変疲れる活動となってしまいます。不安なことがあれば弁護士の協力を仰ぐべきです。

当研究所では、離婚案件の経験豊富な弁護士・CFPが貴方の配偶者の浮気問題について幅広く対応いたします。下記よりお気軽にご相談ください。

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