親に認知症の兆候を感じたらすぐにすべきこと

相続・事業承継

親が認知症になると色々と大変

親が少しぼけてきたな、とは感じていたが具体的な行動はとらなかった。この判断を公開する方は多いです。親が認知症と診断されると、意思決定をする力がないということで、取引を行うことができず、家族が身の回りの世話をすべてサポートする必要が生じ、そのための費用も自己負担となる可能性があります
そこで本稿では、親に認知症の兆候を感じたらすぐにすべきことを整理します。

預金をおろしておく

親が認知症になると、預金が凍結されてしまうおそれがあります。本人に預金をおろすという判断能力がないため、預金をおろせる人が存在しなくなるためです。そうすると、親の介護費用を家族が負担することとなり、介護期間次第ではかなりの負担となってしまいます。
そのため、認知症になる前に預金はおろして現金でもっておいた方がよく、そのほかの契約も解約できるものはできる限り解約してしまうことが望ましいです。

家族信託の活用

預金や不動産はその後の生活や介護のために必要なものです。そこで、同居している子などがいる場合、その方に信託しておくことで、認知症になった後も家族がその資産を活用することができます。家族信託は比較的簡便な手続で実施できるため、当面のお金の管理を行う目的であれば便利で、近年利用が増加しています。

任意後見契約の締結

認知症になった後であれば成年後見の申し立てを家庭裁判所に行うこととなりますが、認知症になる前であれば信頼できる家族と任意後見契約を締結しておくことで、認知症になった後速やかに親の意思決定のサポートができるようになります。家庭裁判所の手続を要したり、後見監督人がつくなど、少し手続は複雑ですが、未解約の契約が多いような場合、後見人としてこうした契約の整理をすることが一般的です。

銀行に相談

以上の手法ですが、銀行に事前に相談しておくと、色々と手法を教えてくれます。銀行も預金を凍結したいわけではなく、おろされたくもないので、顧客の状況やニーズに合った手法を紹介してくれます。老後の資産運用などをこまめに銀行に相談しておくと、不測の事態は回避できるでしょう。

まとめ

以上のように、親が認知症になってしまうと特にお金の管理の面で大変困ることが多く、少しでも認知症の気配を感じたら早めに対策を練るべきです。
当研究所では、相続案件の経験豊富な弁護士・CFPが貴方の老後資産の運用から相続までをワンストップでサポートいたします。下記よりお気軽にご相談ください。

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