空家の放置は禁止!では、どうすれば良いか?

相続・事業承継

空家対策が厳格化

相続に際して、ついつい物置としてそのままにしてきた空家が、やがて相続人が細かくなりすぎてもう移転登記や処分が事実上不可能となるケースが多数報告されています。
これを受けて、空き家の相続登記を怠ると罰金を課せられたり、空家対策特別措置法によって、倒壊のおそれのある空家などは、行政が持ち主を調べて修繕等の措置を講じることを命じることができるよう、法律がどんどん変わっています。
空き家をなんとかしなければ、と思ってもどうすれば良いかわからない人も多いと思われます。そこで本稿では、空き家の実践的な処分手法を解説します。

リノベーションして貸し出す

両親が住んでいた家屋には愛着がありますし、思い出もあると、なかなかいきなり取り壊したり、売却することに抵抗を感じる方もします。そこでファーストチョイスとして選ばれがちなのがリノベーションして賃貸することです。
まず、建物内の私物は全部運び出す必要があります。その上で、古い建物でしょうからそのままでは借り手がつかず、多少のリノベーションは必要です。これにより、古さを感じさせない建物に生まれ変わらせられれば借り手がつくかもしれません
この手法のデメリットは立地などから借り手がつかない物件ではただの費用倒れになりがちで、リノベーションも価格はピンキリで他人任せにすると無尽蔵に巨額の投資を求められがちな点です。

現状有姿で売る

賃貸が難しい場合、物件を売るしかありません。最も簡単な売り方は現状有姿で売ることです。もし、建物が古民家として価値があれば建物にも価格がつきますし、価格がつかない場合、取り壊し前提で、(土地の価格―取り壊し費用)で販売することとなります。次の項で説明する、先に自身で取り壊す場合と異なり、取り壊しの手間を省くことができますが、取り壊し費用は過剰に請求されるおそれがあります。

家屋を取り壊す

現状有姿ですぐに売るのと異なり、まず先に家屋だけ取り壊すという選択肢もあります。更地にしてしまう方が買い手がつきやすく、また、更地ならば未登記で罰金を課せられることもなく、また、国に引き取ってもらうことも可能だからです。
取り壊しのための補助金もあり、ここまで勧めておくと一安心ですが、ここで安心してしまい生の処理を忘れてしまうと、もはや登記が事実上できない状態に陥ってしまいかねないため、注意が必要です。

周辺の立地や類似物件の事例が参考に

借り手がつくか、いくらで(更地が)売れるか、がどの選択肢を選ぶかの鍵なのですが、これは対象物件周辺の状況をよく観察し(特に人口の増減と層、公共機関までのアクセス)、近隣の類似物件の取引事例を見ればなんとなく見えてくるかも知れません。不動産屋にも相談しながら、「自分はこうしたい」よりも「こうするのが最も処分しやすい」という手法で処分スケジュールを1つずつ詰めていくとよいと思います。

まとめ

空き家は必ず処分しなければならないので、面倒くさがらずに、相続人がコミュニケーションをとれる間にえいや!で処分する必要があります。しかし、やり方次第で損してしまうケースもあるため、身近な相談相手に相談しながら進めると良いでしょう。
当研究所では、相続案件の経験豊富な弁護士・公認会計士・CFPが貴方の相続財産のベストな活用方法を提案いたします。下記よりお気軽にご相談ください。

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