空き家の相続手続を怠ったら大きなペナルティ
田舎の空き家が相続財産に含まれるケースは意外に多いです。従前、こうした相続人が誰も欲しがらないような財産は相続手続をスルーしていた傾向が多いのですが、今では相続財産に不動産が含まれる場合、その登記義務が課せられており。これを怠ると罰金刑を課せられることがあります。
そこで早めに手続をしようとしても、遺産分割は相続人全員でしなければ効果がなく、誰か一人でも連絡がとれないと手続がストップしてしまうこととなります。
そこで本稿ではこのような場合の対策を順次紹介します。
住民票の住所地にいることが明確な場合
連絡がとれない相続人が、単に人付き合いを嫌っているだけで住所が明確にわかっている場合、当該住所地の調停を起こせば手続を進めることができます。
仮に裁判所からの手紙の受領を拒絶しても、当該住所地に住んでいることが証明できるのであれば、普通郵便で送達することができます。
調停は話し合いですので、1人でも相続人が出てこないと手続は進められませんが、その後、審判に移行して裁判官に相続財産を分割してもらうことで目的を果たすことができます。
本当に所在不明の場合
法定相続人の中に行方不明者がいる場合、原則として不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申し立てが必要です。しかし、仰々しい手続で利用に抵抗があるこてゃ否めません。
そこで、遺産分割の中核的な内容に争いがなぃ、価値の低い不動産の処分だけが主眼となるケースでは、法定相続分にしたがって遺産分割を行う場合は、公示送達によって遺産分割審判を進めることも可能です。「不在者財産管理人」を選任する場合や「失踪宣告」を行う場合に問題になる、難しい手続き・不利な期間条件・財産管理の重責なども、公示送達を利用すれば省略することができて便利です。
生前にできる対策①遺言書作成
以上は、相続が発生した後の手続ですが、相続人の1人が音信不通である場合に、生前にできる対策がいくつかあります。
まずは遺言書の作成。問題となる不動産の分割先を遺言書で指定しておけばその相手が移転登記手続をできますし、逆に音信不通の相続人に指定して自力での対応を促すことも考えられます。
生前にできる対策②解体
対象となる建物に利用価値がない場合、生前に解体して更地を処分しておくと問題は解決できます。
仮に更地の処分までは間に合わなくとも更地にまでしておけば、最悪、国に帰属させる制度が利用しやすくなるため、手続をスムーズに進めることができます。
まとめ
以上のように相続人が音信不通でも不動産の処分する方法はいくつかあります。一人で悩まずに相続の専門家にご相談ください。
当研究所では、相続手続全般に対応可能な弁護士・公認会計士が貴方の円滑な相続手続を全方位でサポートします。下記よりお気軽にご相談ください。
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