特許侵害訴訟は企業間の大戦争
特許侵害訴訟は海外との比較において日本ではあまり多くありません。その理由については、争いを好まない日本人の国民的性格を挙げる方もいますが、一度特許侵害訴訟を始めると、相手企業との信用関係は消失し、訴訟準備に相応のポジションの人間をかなりの時間あてさせる必要があることや、十分な能力を持った専門家が見当たらない、といった点が実質的な理由になるのかと考えられます。
そこで本稿では特許侵害訴訟のために、どのような専門家に依頼すればスムーズに事が運ぶかを説明します。
侵害訴訟だけなら弁護士一人でも十分
まず、特許侵害訴訟が単発で係属している場合を考えます。特許侵害訴訟ですべきなのは特許権の内容を理解して相手の製品がその範囲内に入ることの説明と、損害額の算定です。
これはもちろん、大多数の弁護士はできないのですが、特定の分野に特化して専門分野の特許出願をしている弁理士よりも、侵害訴訟の経験があり、どんな特許が来てもそれなりに理解してクライアント有利のロジックを組み立てられる弁護士が一人いれば首尾一貫した訴訟追行ができるでしょうし、損害論も難しいのですが一度経験してノウハウのある弁護士であればそう負担なく進めることができるため、侵害訴訟だけ係属している場合は特許訴訟の経験のある弁護士1人に依頼するのがベストです。
無効審判はまず起こされる
特許侵害訴訟が単発で係属している場合は前項の通りなのですが、特許侵害訴訟で相手を追いつめると必ずといって良いほど、無効審判のカウンターパンチがやってきます。ここからは無効審判を起こす被告側の視点で考えていきます。
無効審判は原告の特許権を潰してしまう行為。原告の特許権はその出願時に公知であった文献から容易に想到できた、と主張するのですが、原告の特許権もこれが権利として成立する前提として特許庁の審査を受けており、特許庁の審査と同じ素材を利用していては勝ち目はありません。特許庁が見落としていた別の文献を探し出して主張を構成する必要があり、そのためには当該技術分野に深い理解を有し、適切な引用例を探し出せる弁理士が必要です。
無効審判のロジックは難しい
文献Aと文献Bを合体させれば原告の特許権になる。だから特許権は無効だ。というのは無効審判における基本的なロジックなのですが、文献Aと文献Bが異なる分野である場合、それらを組み合わせる何らかのきっかけが要求されます。
特許侵害訴訟の、被告製品が原告特許の範囲内にあるかはあまり議論が割れることはなく一本道で争点も早い段階で絞れることが多いのですが、無効審判はロジックがかなり多岐にわたることが多く、可能性のある構成をすべて主張するのはご法度ですので勝算の高い構成に議論を集約する必要があります。そのため、この局面では複数名の専門家を入れて慎重に議論を進めることが重要です。
船頭多くして船、山に登る
大規模法律事務所は知財訴訟はあまりうまくない、としばしばいわれます。私も実態はよく知りませんが、大規模法律事務所が担当した特許侵害訴訟の判決文等を読むと、無駄に弁護士の数だけ多くて、無効審判のタイミングなど、意思決定が非常に遅い印象を受けます。
多数の専門家を入れれば意見はたくさん出ますが、それで意見を集約できずに後手に回るようでは品末転倒です。
5人以上の弁護士を1つの訴訟につける意味はまずありません。特許侵害訴訟チームは弁護士・弁理士それぞれ2~3名程度で多様な意見の提案と集約のバランスをとることが必要です。
まとめ
以上のように、特許侵害訴訟には得手不得手をふまえた複数の専門家が必要であり、多様な意見を出す必要があるものの、意見を集約して機動性ある対応も必要であり、チーム構成は慎重に検討する必要があります。
当研究所では、特許庁勤務経験があり、侵害訴訟・無効審判ともに経験豊富な弁護士・弁理士が御社の訴訟における足りないピースを埋めます。下記よりお気軽にご相談ください。
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