営業を予定する地域では出願が必要
特許権や商標権などの知的財産権は、当該権利を用いて営業を予定する地域では余すことなく取得する必要があります。権利を保有していなければ、模倣する競業他者を抑止できませんし、逆にこうした競業他者に権利を先取りされて損害賠償をされるおそれもあるからです。
「日本だけ持っていればよい」は当面は有効だが・・
海外進出の予定はなく、日本国内だけで営業するから国際出願は不要と考える経営者は多いです。海外出願は外国語に長けた日本弁理士と、当該国の弁理士を雇う必要があり、出願費用や年金のほか、翻訳費用等もかかるためかなり高くつきます。それゆえ、海外進出の予定がないから日本国内だけ権利を押さえておけばよい、という考えは正論です。当面の間は不都合は起こりにくいでしょう。
海外で改良された技術が日本に進出してくる
世界的に、研究開発に余念のない企業は常に外国出願を監視しています。新しい外国出願の中に、自社に不足している新しいアイディアが発見されることもあるほか、自社の出願している権利が、新規性・進歩性を有しないとして拒絶されることへの対応策を検討する必要があるからです。こうして、海外(日本)の新しいアイディアに触れた外国の競業相手は、これを参考にさらに改良した上位互換のアイディアを引っ提げて日本に進出してくるケースがしばしばあります。当然、上位互換のアイディアですので、既存の国内の権利では太刀打ちできず、国内市場を奪われてしまう結果となります。
出願前に、海外市場や競合を分析することが大事
海外進出の予定がない場合であっても、海外に当該権利の活用場所として、どのような市場や競合相手がいるかはきちんと分析したほうがよいです。日本市場を虎視眈々と狙っている外国企業があるなら、上記のような逆進出のリスクに備える必要がありますし、逆に友好的に取引できそうな業者があるのであれば、当該国の権利も取得したうえで、ライセンスして利益を得ることも検討に入ってくるでしょう。こうした事情をトータルで判断して海外出願の要否を決定すべきです。
まとめ
以上のように、海外進出をする予定がなくとも、外国出願を検討すべきケースはあり、そのためには英語や経営等もふまえた総合的な分析が必要になります。当研究所では、英語に堪能で経営や海外出現に詳しい弁護士・弁理士・公認会計士が、外国出願の要否を含む知財戦略策定をトータルで支援いたします。下記よりお気軽にご相談ください。
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