建物の相続は以外に揉める
相続にあたっては相続財産の配分を考える必要がありますが、これは以外に揉めるケースが多いです。建物の状況によって、第一順位でほしい相続財産にも、絶対にほしくない相続財産にもなり得る側面があるため、対策は複雑になります。
そこで本稿では、建物の相続の基本的な考え方を整理します。
建物以外にめぼしい相続財産がない場合
建物以外にめぼしい相続財産がないケースは結構あります。ここで、相続人が別居の子らだけの場合、建物を取り壊して更地を売却して金銭分割するのが最も揉めない遺産分割です。
しかし、建物に居住する相続人がいる場合、居住の継続を希望することが多いです。しかし、建物をその相続人が相続すると、他の相続人は何ももらえず不満です。そこで、建物を相続人全員の共有にして家賃の支払いを要求する、というのが公平な遺産分割に見えますが、これは悪手。
共有にすることも悪手ですが、相続税法上も損してしまいます。
同居の相続人が建物を相続する場合、一定限度まで、大幅に相続税を軽減する制度があるため、まずは同居者に建物を相続させた上で、その他の相続人との間では金銭で調整するのが賢い分割方法です。
建物の優先順位が低い場合
預金など、価値の高い流動資産が多くあるような場合、建物の優先順位は下がります。当該建物に同居していた相続人は、被相続人の世話をしていたのであれば相応の費用を自己の資産から持ちだしていることも多く、やはり建物よりも現金をより好むケースが多いです。
しかし、この場合でも、やはり相続税対策から建物は同居者が優先的に相続し、その他の財産を相続人間の調整に用いるのが有効です。建物は誰かが相続後も管理する必要があり、その管理の面でも従前の居住者が承継するのが最適です。
個別承継に値しない財産が多い場合
古着や古書など、個別に形見分けをするまでもない財産が多くある場合、いつかは整理しなければと思いながらも、相続後のドタバタで後回しになり、いつの間にか建物を物置としてずっと残すケースもよくあります。誰も住まないため取り壊すべきですが、こうした物があるため、取り壊しも後回しに・・という流れが、今の空き家問題につながっています。
誰も住んでいない空き家はただ固定資産税が発生するだけのため、早く更地にしていつでも売れる状態にするのが望ましいですが、そうしないままずるずると相続が重なると、もう誰が相続人であるかを探るのも大変で、全員の同意を得るのはもっと大変という身動きのとれない状態となります。
そのため、建物の相続が発生する場合には誰がこれを管理するか明確に定める必要があり、その管理者はもし従前からの居住者がいる場合は、この者が単独相続して担当するのが最適です。
まとめ
相続財産の関係性の中で、建物は優先順位が1位であることも最下位であることもあります。どのような状況であっても、相続税と空き家対策の観点では、居住者が単独で承継するのが最適で、まずは建物の承継を確定させたうえでその他の調整を協議すべきです。
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