動画撮影に対する規制のあり方

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悪質な撮影者の増加が施設管理者を悩ませている

様々な施設で悪質な動画撮影者が施設の管理者を悩ませています。一般的には遊興施設内での1シーンをカメラに収めるのはただの思い出作りですが、著作権や肖像権を害したり、他の客に危険を及ぼしてしまうケースも増加しています
そこで本稿では、施設の管理者が悪質な動画撮影に対してどのように対応すべきかを整理します。

私的利用は自由だが、公開は違法となる可能性

例えば遊園地のショーなどを撮影する場合、私的利用、すなわち個人で楽しむために録画するのは「映画を除き」著作権法には抵触しませんが、YouTubeなどに公開すると違法です。
また、遊園地などでの録画は他人の顔がどうしても写ってしまう可能性があります。ここで、ややはり他人の顔をぼかしをいれずに公開すると違法となりますし、例えばきれいな女性職員を無断で撮影したりしたら盗撮などの法律に反してしまいます

施設管理者の安全確保義務

近時、水族館などでの動画撮影のマナーが問題視されています。これまでのように私的利用目的であれば大きな問題は生じなかったのですが、YouTubeなどにアップロードする目的で一般受けするような動画を撮影しようとする客が増え、他の客や魚たちに危険を生じさせているケースが報告されています。
そこで、施設管理者は客や魚を守るために一定の管理行為を発動することが求められます

動画の公開を一律禁止する

ここからが対策ですが、映画を除き、ショーなどの著作物は私的利用は自由だが公開は不可、が原則なので、動画撮影も原則はOKだが公開は一律に禁止する措置が1つ考えられます。
YouTubeなどでのアップロードを禁止し、確認次第削除依頼すると明示しておけば、共感狙いの動画撮影者が減少し、権利侵害や事故の危険を低減することができるでしょう。

危険な撮影を明示的に禁止。守れなければ撮影自体を一律禁止

危険な撮影、例えば塀から乗り出した撮影や自撮り棒を使用した撮影など、一定の危険行為を明示的に禁止し、見つけ次第、その場で注意することも1つの対策です。
それでも守らない客には退去を要請し、応じなければ不退去罪で警察に通報。それでも多くの客が危険な撮影を辞めない場合は、撮影自体を一律禁止せざるをえなくなります。

まとめ

撮影対象次第で対象法律が変わってくる難しいところで、かつ、客との関係性をどう管理するかさじ加減も難しいところですが、事故が起きてからでは遅く、早めの、そして適切な対応が必要です。
当研究所では、こうした施設管理をめぐる案件の経験豊富な専門家が御社の管理対応策をともに考えます。下記よりお気軽にご相談ください。

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