免税事業者のインボイス導入は税理士と弁護士に相談を!

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インボイス制度の概要

令和5年10月よりインボイス制度が始まります。売上1000万円以上の消費税課税事業者はこの制度を取り入れるより他ありませんが、免税事業者には非常に悩ましいです。

インボイス制度とは、所定の登録を行った事業者が発行する適格請求書により消費税の処理を行う制度です。そのため、この制度に参画しない業者の商品・サービスについては原則として仕入税額控除ができません(結果的に収める消費税額が多くなります)。

インボイス制度に参画しないメリット・デメリット

インボイス制度に参画しなければ、免税事業者は特段、新たなシステムを導入することなく今まで通りの営業を行い、消費税も納税する必要はありません。しかし、商品・サービスの買い手は、その商品・サービスについての消費税を仕入税額控除できませんので、他の、インボイス発行事業者に乗り換えてしまうかもしれません。

他方で、インボイス制度に参画すると、請求書の発行手続を変える必要がありますし、売上が1000万円以下でも消費税を納めなければいけません。

経過措置

インボイス制度には経過措置があり、令和8年10月までの3年間は、80%、令和11年10月までの3年間は50%、免税事業者からの仕入についても税額控除できますので、最大6年間は、この経過措置を活用してインボイスの導入を見送るという選択肢があります。

海外の状況

日本とは税率が異なりますので、必ずしも海外の状況が日本にも当てはまるというわけではありませんが、海外では概ね免税事業者もインボイス制度に参画し、インボイスを発行しない事業者は淘汰されたと言われています。将来的には、売上の多寡を問わず、インボイスを発行すべき時代が来るかもしれません。

競争法上の問題

インボイスを発行しないと、買手は消費税の仕入税額控除が制限されるため不満を抱えます。そのため、その代償として値引きや不当な要求を行ってくる可能性があります。しかしこれは競争法上(独占禁止法や下請法など)問題のあるパターンもいくつかあります。具体的なパターンには以下のようなものがあります。

1 取引対価の引下げ要求
2 商品・役務の成果物の受領拒否、返品要求
3 協賛金等の負担の要請
4 購入・利用強制
5 取引の停止要求
6 登録事業者となるような慫慂(しょうよう)等

まとめ

インボイスの導入は、税務上の問題であるため、税理士に相談される方が多いでしょうが、同時に弁護士にも、いつでも相談できる体制を整備しておくと、こうした競争法に違反した取引先からの不当な要求にも対応することができて安心です。お悩み事がありましたら、下記よりお気軽にご相談ください。

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