借金整理は弁護士×FPの寄り添い型へ

事業再生

任意整理に失敗するケース

借金整理の最も簡便な手法は任意整理です。残っている借金の元本を一定の期間にわたって分割で支払っていくやり方です。弁護士が介入すると比較的短期間でスムーズに交渉でき、そのため、費用も安価な事務所が多いです。しかし、任意整理で債権者と合意した後、途中で支払ができなくなり、結局破産せざるをえなくなる方が一定割合います。以下では、そうした方の特徴を具体例を交えて見ていきます。

家計簿を作れない

毎月の分割支払があるのは知っているが、どうしても支払日にお金が残らない、という方は結構多いです。こうした方は、月単位で家計簿をつけることができず、その場その場で欲しいものを買っていくため、限られた範囲でお金をやりくりすることができません

債権者を把握していない

どこからお金を借りたか把握していない方も結構おられます。ざっくりと請求書等を持参されて、弁護士がこれを仕訳して債権者を把握するケースは結構あります。それでも、これで債権者が網羅されればよいのですが、昔お金を借りたまま長期間放置していた先を失念されている方がしばしばおられます。そうした債権者をきちんと把握していれば消滅時効の援用により、借金をゼロにすることができたところ、訴訟を提起されて始めて思い出したというのでは後の祭りで、もはや消滅時効の援用はできなくなってしまいます。結果、任意整理をした後に借金が増えるかたちとなり、支払が頓挫してしまうケースがしばしばあります。

退職・病気

これは仕方のないことかもしれませんが、支払を開始した後に仕事を辞めたり、病気に罹患したなどにより、収入が減るというケースも結構あります。長期の分割支払を行う場合、将来、仕事を続けられるか、収入の安定を阻害する要因がないか、きちんと確認しておくべきでしょう。

安いがゆえに事務的な処理

任意整理は、借金を抱え、これから返済を続ける方を対象としたものであるため、弁護士費用は安く設定されます。しかし、安いからこそ、定型的・事務的な処理で迅速に済ませることが多く、依頼者のお金の管理能力や将来の減収のおそれなど、本来きちんと見るべきところを省略するケースは多いです。しかし、上記のように家計簿がつけられなかったり、債権者を把握しきれていない方などは、単に借金を分割払いにすればよいだけではなく、お金をきちんと管理して支払続けられるように、寄り添い型でサポートするサービスの方が適しているでしょう。

弁護士×FPによる期間サポート

当事務所では、弁護士兼FPが、一定期間、寄り添い型で資金管理と借金返済を同時サポートするサービスを提供しております。個人向けの比較的安価で中途解約可能な顧問契約と考えていただくとイメージしやすいかと思います。事務的に借金を分割払いにするだけでなく、収支をきちんと管理し、安定して収入を得て返済できるよう、サポートいたします。初回相談は無料ですので、下記よりお気軽にご相談ください。

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