リタイア後、独立する方も増加傾向
定年退職して退職金をもらった。だけでは、人生100年時代、まだまだ最後まで生き延びられるか心もとないです。60~70代はまだまだ体も元気な方が多く、働き続ける方の方が主流になっています。
働き続けるうえで、非常勤として会社員を続けることがファーストチョイスの方が多いようですが、自身の趣味を副業的に事業化したり、フランチャイズに加盟して起業する方も増加しています。
本稿では、このフランチャイズ起業のメリット・デメリットを紹介したいと思います。
完成されたパッケージを利用させてもらえる
フランチャイズ起業の最大のメリットは、事業化に向けて出来上がったパッケージを利用させてもらえる点にあります。
既に副業として多少の収益を得ている活動であっても本格的に事業化するには営業ノウハウの体系化が必要です。未知の業務を手探りで進めているうちに致命傷となるミスを犯して・・というのは決して稀な話ではありません。
フランチャイズはこうした失敗経験を要せず、すぐに成功できる一連のノウハウをまとめて利用sあせてもらえることで失敗リスクが小さい点が大きな魅力です。
手数料を支払う必要がある
フランチャイズ起業は前項のようにすぐに成功できる点がメリットなのですが、代金として売上の一部を本部に支払う義務があることが一番の負担です。
利益率を考えるのは事業の収益化の基本中の基本ですが、売上の数%を自動的に吸い取られると、粗利率は思った以上に低下します。粗利率が低下するということは損益分岐点がぐっと上がり、利益を出すのが非常に大変になります。「働き損のくたびれもうけ」に陥りがちなので注意が必要です。
解約制限や違約金条項がある
コンビニなどを見れば想像できるかもしれませんが、フランチャイズ本部は地域展開を戦略的に捉えており、その一地区をフランチャイジーに任せます。ある人がA市B町で事業展開したら、同じ町で事業展開したい方がいても他の町での展開を勧めるでしょう。
そうすると、一度進出したら、あまり短期間や急に辞められると本部は困るため、解約条件を厳しくしたり、高額の違約金を設定しているケースがあります。
つまり、自身の体調がすぐれなくなったり、転居したいような場合にもすぐにはやめられないおそれがあります。
競業避止義務がある
フランチャイズでまずはノウハウだけ得て、その後自身で独立して開業しよう。と考えるのは早計です。前項の通り、フランチャイズ本部は戦略的に店舗を増やすため、同一エリアで競合店が現れては困ります。そこで、フランチャイズ契約終了時には競業避止義務。すなわち、同種の業務を行わないことが当初の契約に既に織り込まれていることが多いです。
つまりフランチャイズでいくら頑張っても独立はできず、売上の一部を上納し続ける必要がある点にも留意が必要です。
まとめ
以上の通り、フランチャイズはすぐに事業を軌道に乗せるためには有利ですが利益を確保し続けることは難しく、その先に独立という道はほぼありません。完全リタイアまでの道筋を十分に描いてから契約するべきでしょう。
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