スキマバイトの活用において使用者側が注意すべき事

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スキマバイトの利用は使用者側にもリスク

スキマバイトの利用が増加する中、被用者側に犯罪に巻き込まれるリスクが高まっている反面で、使用者側にはリスクはないのでしょうか。
使用者としては人手不足を補うことで精一杯で、それほど高くない報酬で人手を確保して社内の仕事を片付けられると一安心です。しかし、それは部分的に切り取った景色に過ぎず、見えないところで実は重大なリスクが顕在化していることもあります。
そこで本稿では、スキマバイトを活用するうえでの使用者側のリスクの内容とその対策を整理します。

雇用か業務委託か

スキマバイトの話をするにあたり、アルバイトとの契約が業務委託か雇用かを明確に把握する必要があります。一般的なアルバイトは雇用です。決められた場所で、指示された内容の仕事をするからで、労働基準法の適用を受けます。
他方で、我々弁護士が依頼者から仕事を受けるのは業務委託であり、労働基準法の適用は受けません。受けた仕事をどこでやるかも、仕事の成果物も受けた弁護士が裁量をもって決められるからです。
スキマバイトは、働く場所は自分で決められますが、仕事内容は指示命令の通りにやらなければならず、仕事の時間も概ね管理されることが多いため、一部の例外を除き、これは雇用契約で、労働基準法に従わなければなりません。そのため、労働条件を具体的に明示する必要があり、2024年4月からは「就業場所・業務の変更の範囲」を明示することが必要になりました。短時間のスキマバイトであっても、明示した範囲を超えて、就業場所や業務の変更をすることが許されなくなりました。さらに。特に問題になりやすいのは総労働時間の管理と残業代支払です。

複数のアプリを介した超過労働が社会問題化

今、使用者側に大きなリスクが生じているのは、働く側が複数のアプリを通じて法定労働時間以上の仕事を請けるケースが増えている点にあります。
もちろん、各アプリは労働基準法に沿った規約を定めていますが、異なる会社のアプリで二重・三重に登録された場合、これを一元的に管理する手法は現時点ではありません。その結果、会社が把握していないところで超過労働が発生している可能性があり、これが高まっている点が大きなリスクの種となっています。

使用者責任・残業代発生のおそれ

複数の会社勤務を掛け持ちする労働者の法律関係はややこしいのですが、例えば労働者が朝7時から16時まで(休憩を挟んで)8時間A社で労働した後、17時から22時まで5時間B社で働いた場合、B社が残業代を支払わなければなりません。同様に、労働者が法定労働時間を超えて働いたらその超えた時間に働かせた企業が責任を負う可能性があります。
このほか、労働者が過労で体調を崩したり、睡眠不足で誤って個人情報を誤送信してしまった場合などには使用者責任を負うリスクもあります。また、業務時間が増えると累進課税で、源泉徴収すべき税額も増加しますが、この点に気づかずに低率の税務処理をしてしまうおそれもあります。

正規従業員の負担増加

スキマバイトは対面のコミュニケーションを極力減らした働き方であるため、どうしても内容がわかりやすい、単純作業の近い業務が多くなり、賃金は一般的には低めに設定されがちですが、どうしても人手を補充する必要がある場合は高額化するケースもあります。
そうすると、スキマバイトは簡単な仕事を自宅で行って報酬を得るのに対し、正規従業員はそのあおりを受けて厄介な仕事ばかり任され、賃金は据え置き。これでは正規従業員には負担が増えるだけで、企業に対する忠誠心を失い、退職を早めてしまうおそれもあります

まとめ

スキマバイトで人手不足を解消できた、で喜んでいると思わぬ所で重大なリスクが顕在化してしまう可能性があります。対策としては、スキマバイトを利用する業務、報酬、総労働時間について明確に内容や上限を定め、スキマバイトをきちんと管理できる状況を維持することが考えられます。
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