インボイス制度で予想される脱税の手口

リスクマネジメント

インボイス対応が遅れている零細事業者

年間売上1000万円前後の零細事業者を中心に、インボイス制度への反発や対応遅れが目立っています。このまま制度が始まると、年間売上1000万円ちょうどの人まではあまり大きな影響はありませんが、これを少し超えた事業者に大きな混乱が生じそうです。

そこで、こうした年間売上が1000万円を少し上回る事業者が脱税行為を企図することが想定されますが、本稿ではこれが無駄な行為であることを解説いたします。

売上を圧縮しなければ消費税納税は免れない

消費税課税事業者の要件は、年間売上が1000万円を超えることです。費用がいくらかかっても関係ありませんし、赤字でも消費税納税義務を負います。消費税を免れるためには、売上が1000万円を超えるか否か、ただそこで決まるのです。

こう考えると、インボイス非対応事業者のとる行為は「売上の過少計上」となることは誰にでもわかる明々白々なことです。

費用は区分される

では、費用は消費税納税に全く影響しないかというとそうではありません。インボイス対応事業者に対して支払った消費税は、自身が納税する税額から控除できます。そのため、インボイスと引き換えに支払った消費税は、きちんと精算されるため、この取引はきちんと行う以外の選択肢はありません。

となると、操作するのはインボイス非対応事業者との取引になります。この費用を削っても、支払側には納税上影響はありませんが、受取側には売上の過少計上による納税回避のメリットが働きます。そこで、インボイス非対応業者同士の取引をなかったことにして売上を過少計上するという手法が容易に予測されます。

でも簡単にバレます

こうした、インボイス非対応業者同士の取引をなかったことにする手口。資金移動を見ればすぐにバレます。通帳口座を通せば税務署には資金移動はすべて把握されるため、あっという間に摘発されます。

仮に通帳を通さず現金処理する場合、手間と危険が相当程度発生するうえ、結局取引実行に要する費用支出の側から、どこかで通帳を経由することとなり、結局バレるのです。百戦錬磨の税務署員ではなく一介の公認会計士がぱっと思いつくことですので、税務署の捜査が入るとより厳しい指摘が予測されます。

まとめ

インボイス制度は延命制度は検討されていますが逃げることはできません。どこかで腹を括って対応する必要があります。

当研究所では、税務処理にも詳しい弁護士・公認会計士が御社のインボイス対応についてサポートいたします。下記よりお気軽にご相談ください。

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました